反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力排除に向けた態勢整備

資産運用会社において、すべての役職員が守るべき基本原則としてコンプライアンス・マニュアルを定めており、コンプライアンス・マニュアルの実践を、資産運用会社の最重要課題のひとつとしています。コンプライアンス・マニュアル行動憲章においては、「私たちは、反社会的勢力及び団体とは断固として対決します。」と規定し、資産運用会社の反社会的勢力排除に対する基本姿勢を定めています。

また、資産運用会社において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき不当要求防止責任者を選任し、公安委員会に届け出ることにより、暴力団からの不当要求に対処するための必要な知識、技能の取得に努めています。

さらに、新規テナント選定にあたっては、一定の基準に従い反社会的勢力との関係の有無を審査することにより、反社会的勢力排除に努めています。

なお、運用ガイドラインにおいて「疑わしい取引の届出体制」について規定し、犯罪収益移転防止法に関する取扱規程に基づき、一定の取引について「取引時確認」、「取引時確認記録の作成・保存」及び「取引記録の作成・保存」を行い、かつ、疑わしい取引については適切に監督官庁への届出を行うこととしています。